帰化申請中の交通違反について

帰化申請中の交通違反について

帰化申請は書類受付から許可されるまで一般的には1年くらいかかります。長期間の審査になりますのでその間に申請者が交通違反や事故などを起こす可能性も当然あります。

交通違反など法令違反は許可の判断について有利になることはなく、不許可の可能性を高めます。帰化申請中の違反であれば尚更、法務局担当者に悪い印象を与えかねません。

可能であれば、審査期間中は運転を控えるなどといった行動をとり、リスクを極力回避しましょう。

また、仕事などでどうしても車を使用するといった方については、いつも以上に速度や安全確認に気を付けて運転することをお勧めします。

もし違反してしまったら

法務局で渡される「帰化許可申請のてびき」では、法令違反を含む申請内容に変更が生じた場合、法務局担当者へ連絡するようにと表紙と中頃のページで2度にわたり記載し、申請者へ報告を強く求めています。

十分注意していたにもかかわらず交通違反などの法令違反をしてしまった場合には、てびきに従い、帰化の申請をしている法務局の担当者にすみやかに連絡をするようにしてください。

「軽い違反だから連絡しなくても大丈夫だろう」などといった自己判断により違反行為を連絡せずにいると、事実が判明した際に「意図的に報告することを怠り反省の色が見られない」と判断され、不許可の可能性が更に高まります。

必ず法務局に連絡しましょう。

交通違反の対応

交通違反が原因で取り下げを進められたり、不許可になったと考えられる場合には期間をあけてから再申請することで許可の可能性がでてきます。

仮に違反内容が飲酒運転や人身事故もしくは免許停止などといった重大違反だった場合には、少なくとも違反から5年以上期間をあけて申請することが必要です。