帰化 税金の未納がある場合

帰化 税金の未納がある場合

帰化の条件の一つである素行条件では帰化申請者は素行が善良であることが求められています。実務的には、日本に帰化するにあたり義務付けられている税金や年金、健康保険料を納めていること、違反歴や犯歴のないこと(ある場合にはその内容)を証拠書類で立証していくことになります。

税金の未納がある場合は帰化できない

支払い期限が過ぎていた、忘れていた、知らなかったなどそれぞれの事情があると思いますが、税金や年金、健康保険料を未納したままで申請することは帰化条件である素行条件を満たしていないと判断され審査に影響を及ぼします。

仮に未納状態で帰化申請を行ったとしても提出書類である納税証明書に未納額が記載されているため条件を満たしていないとみなされ、申請窓口である法務局は受け付けてくれません

つまり、申請することができず、結果、帰化することはできないという結論に至ります。

税金や年金、健康保険の未納がある場合には、申請前に支払いを必ず済ませましょう。

支払う税金の種類と提出書類

その支払うべき税金ですが申請者の働き方によって次のように変わってきます。

給与所得者で確定申告をしていない方の場合

税金の種類提出書類備考
所得税、住民税源泉徴収票、都道府県・市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書、都道府県・市区町村民税の納税証明書直近1年分

給与所得者で確定申告をしている方の場合

税金の種類提出書類備考
所得税、住民税源泉徴収票、都道府県・市区町村民税の課税証明書又は非課税証明書(総所得金額の記載があるもの)、都道府県・市区町村民税の納税証明書、所得税の納税証明書(その1、その2)、所得税の確定申告書の控え(決算報告書を含む)直近1年分(所得税の納税証明書その1、その2については直近3年分)

法人経営者の場合

税金の種類提出書類備考
法人住民税、法人事業税、法人税、消費税、所得税法人都道府県・市区町村民税の納税証明書、法人事業税の納税証明書、法人税の納税証明書(その1、その2)、消費税の納税証明書、法人税の確定申告書の控え(決算報告書を含む)、源泉徴収簿の写し(申請者に関する部分)、徴収金納付書および領収書の写し、経営者個人の所得税納税証明書直近1年分(法人事業税の納税証明書、法人税の納税証明書その1、その2、消費税の納税証明書、経営者個人の所得税納税証明書については直近3年分)※法人事業税や消費税の納税証明書などは該当する場合のみ提出

同居家族の納税状況も確認されます

前述した通り、申請者に税金の未納がある場合には帰化申請することはできませんが、同居家族の納税状況にも注意が必要です。

申請時には申請者についての書類の他、同居家族の住民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書も必要になります。

例え、申請者分を完納していたとしても同居家族で住民税の未納がある場合には帰化できませんので本人分同様、同居家族の分も確実に納めておく必要があります。 しっかりとご自身とご家族の納めるべき税金を確認して滞納している場合には速やかに納税を済ませてしまうことをお勧めします。