帰化申請中の出国については気をつける点がありますが、出国自体は可能です。
出国する際は次の点に注意することになります。
法務局に連絡をする
出国予定が決定した際および海外から再入国した際には、すみやかに、法務局の担当者に連絡してください。
長期間の出国はしない
3ヶ月以上の出国は、帰化の審査中においても住所条件にある「引き続き日本に住所を有すること」を満たさなくなる可能性が高くなります。
住所条件を満たさないと判断された場合、今までの居住歴はゼロになり、一から数えることになります。
審査中においてもこの条件は該当しますので出国の際は期間に注意してください。
頻繁に出国しない
3ヶ月に満たない短期間の出国を繰り返し、年間合計の出国日数が100日以上となった場合にも、長期間の出国同様、住所条件を満たさない可能性が出てきます。
ビジネスなどで出国頻度が多い方は注意が必要です。
結論 帰化申請中は極力出国しない
帰化申請中の出国は可能です。しかし、期間や日数に気をつけないと帰化の条件を満たしていないと判断され、不許可になってしまいます。 どうしても出国しなければならないといった緊急の用事以外は極力、出国を控えたほうがよいと考えます。