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交通違反でも帰化はあきらめなくていい?

「交通違反をしたことがあるけど、帰化できるの?」
このような質問はとても多く寄せられます。確かに、帰化には「素行が善良であること」という条件があり、違反歴があると不安になります。
しかし、軽微な違反があったからといって必ずしも不許可になるわけではありません。大切なのは、違反の内容や回数、そしてその後の生活態度です。
帰化審査で見られるのは「違反の有無」ではなく「生活全体」

法務局の審査では、単に「交通違反をしたかどうか」ではなく、日常生活でのルール遵守や社会的信用も含めた“全体像”が見られます。
たとえば、税金・年金の納付をしっかり行っているか、仕事や家庭生活を誠実に送っているかなども重視されます。
つまり、過去に違反があっても、その後しっかり反省し、真面目に生活していれば許可の可能性は十分あります。
軽微な違反は大きな問題にならないケースも

多くの帰化申請者が心配するのが「過去の小さな違反」。たとえば、駐車違反やシートベルトの着用忘れ、一時停止違反などです。
このような軽微な違反が5年間で数回程度であれば、通常は審査に大きな影響はありません。
ただし、短期間に何度も繰り返している場合など反省の姿勢が見られないと判断される違反があると、印象が悪くなり影響を及ぼすこともあります。
不許可になりやすい違反とは?

反対に、以下のようなケースは「悪質」と見なされ、申請しても受理されなかったり、不許可となる可能性が非常に高くなります。
このような場合、少なくとも数年以上、相当の期間を経てからでないと申請することは困難で許可されることも難しくなります。
帰化申請前に確認しておきたい3つのポイント

運転記録証明書を取得して確認
自動車安全運転センターで過去5年分の記録を取り寄せ、自分の違反履歴を正確に把握しましょう。
反省の姿勢を明確にする
違反がある場合は、申請時に「どのように反省しているか」「今後気をつけていること」を具体的に説明できるように実績を積んでおくと安心です。
申請後も慎重に運転する
帰化の審査は1年前後かかります。申請後の違反も報告義務がありますので、審査期間中は特に注意しましょう。
まとめ:違反よりも「誠実な生活」がカギ
交通違反があるからといって帰化をあきらめる必要はありません。
大切なのは、「過去の違反」ではなく「現在の生活態度」です。
社会人としての責任を果たし、日常のルールを守りながら誠実に生活していることが伝わる実績を積んでいけば、帰化の可能性は十分にあります。
不安な場合は専門の行政書士に相談し、申請時期などを工夫してスムーズな申請を目指しましょう。