在日韓国・朝鮮人といった特別永住者が帰化申請する場合、日本で生まれ又は日本で育ち、長期間にわたり日本で生活をしていることから、一般的な帰化条件(普通帰化)でなく緩和された帰化条件(簡易帰化)が該当します。
緩和された条件を含め、特別永住者が帰化申請する場合に必要な条件が次の7つになります。
1.住所条件
引き続き5年以上日本に住んでいることが一般的な外国人が帰化するときの住居条件でしたが、多くの在日韓国・朝鮮人(特別永住者)の場合、主に次のような条件が該当して緩和されます。
日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
日本で生まれた外国人が引き続き3年以上日本に住んでいれば一般的な住居条件である5年以上を満たさずとも帰化を許可することができるとされています。また、日本で生まれた外国人で父・母どちらか一方が同じように日本で生まれている場合にも、5年を満たさずとも許可できるといった内容になっています。
2.能力条件
帰化を希望する人が18歳以上であり、母国の法律で成人に達していることが条件となっています。
つまり、日本でも母国でも大人として自分の判断に責任を負える年齢に達していなければ認められませんという条件です。
ただし、親が先に帰化をしている場合や親と一緒に帰化する場合には18歳に達していない未成年者であっても申請することができます。
3.素行条件
税金や年金、健康保険の納付状況、交通違反や犯罪歴などを考慮して素行が善良であるか判断します。
税金や健康保険については、会社員・事業者等自身の状況によって課せられている住民税や所得税、消費税といった各種税金および健康保険料を納めていることが必要になります。
また、住民税や健康保険料については配偶者も同様に、完納している必要がありますので結婚している方は注意してください。
年金については、申請前に未納がないことが必要とされています。会社員の方で厚生年金の場合には給与から直接支払われていますので未納付の心配はありませんが、国民年金の場合にはご自身で支払う必要がありますので支払い忘れがない状態にしておく必要があります。
交通違反や犯罪歴については、過去の交通違反と前科が問われます。
交通違反は一般的に軽微なものであれば直近2年間で2回の違反歴であれば特に影響がないと言われています。ただし、深刻な違反や大きな事故を起こしている場合には許可の判断に大きく影響しますので相当の期間を置く必要があります。
また、前科についても同様です。
軽微なもので不起訴であれば問題はないと言われていますが内容によって経過期間が必要とされる場合や許可を難しくする場合が当然にあります。
4.生計条件
日本で安定的な生活ができるだけの経済力があることが条件となっています。
申請者個人の年収だけでなく、同居する配偶者などといった生計をひとつにしている家族などがいる場合には、その家族等の収入を含めた年収で安定的な生活ができることを立証できれば生計条件を満たすことができます。
5.重国籍防止条件
日本の国籍を取得するには母国の国籍を離脱することが求められています。
他国に帰化した場合、当然に母国の国籍を失うとされている国や二重国籍を認める国などがあり、その国の定めに沿った離脱手続きが必要になります。
韓国籍の場合、日本国籍取得後当然に韓国籍を喪失するとなっていますので帰化申請時に国籍離脱を証明する書類を提出するといったことはありませんが日本国籍取得後に国籍喪失の手続きをする必要があります。
6.憲法遵守条件
反社会的な活動をしていないか、または過激派やテロ組織、暴力団などといった反社会的勢力に過去も含めて加入していないことなどが挙げられます。
多くの方は問題ないと条件と考えますが、申請者本人だけでなく、家族や親族、関係者などもこの条件を満たしていることが必要になりますので注意が必要です。
7.日本語能力条件
一定程度の日本語能力が求められます。
一般的には小学校3年生レベル、日本語能力検定N3程度が必要と言われていますが、日本で長く生活している特別永住者の方は特に問題ないかと思います。