国籍により帰化申請する時に気をつけなければならない点がありますが、ベトナム人の帰化の場合、国籍離脱と本国書類の取得がポイントになります。
目次
ベトナム人の国籍離脱
外国籍の方が日本国籍を取得するには本国の国籍を離脱する必要があります。
ベトナム人の場合、特定の方は国籍離脱ができないよう本国の法律で定められており、例えば、ベトナムでの税金を未納している場合、刑事責任を問われている場合、行政処分を執行されている場合、公務員といった仕事に就いている場合等、このような方はベトナム国籍法により国籍を離脱できません。
日本に帰化するにはベトナムの法律に抵触せず、国籍を離脱する必要があります。
ベトナム人の帰化申請書類
帰化の必要書類については申請者の状況によって異なりますが、国籍によっても違いがあります。ベトナム人のみが必要となる帰化申請書類を含め、ベトナム人の日本国籍取得には次のような書類が必要になります。
ベトナム人のみが必要となる帰化申請書類
国籍を証明する書類や親族関係を証明する書類として出生証明書や結婚証明書などといった本国の書類が必要になります。国によっては日本にある大使館や領事館で本国書類を取得できますが、ベトナムの場合には一部を除き、原則、本国にある人民委員会で必要書類を取得する必要があります。
ベトナム人の帰化申請に必要となる書類一覧
上記の出生証明書などといった国籍を証明する書類、親族関係を証明する書類を含めたベトナム人の帰化に必要な書類になります。※法務省HP(国籍Q&A)
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類
- 住民票の写し
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
- 納税を証明する書類
- 収入を証明する書類
必要書類の取得先と状況に応じて必要になる書類
一覧にある必要書類の取得先になります。
どこへ行けばどの書類を揃えられるかといった取得先に加え、申請者の状況によって必要になるなどの一覧以外の書類についても触れていきたいと思います。
法務局で取得する書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書類
- 帰化の動機書
- 履歴書(その1、その2)
- 生計の概要を記載した書類(その1、その2)
- 事業の概要を記載した書類(個人事業主や法人の経営者の場合に必要)
これに加え、居住付近の略図等や勤務先付近の略図等、申述書を取得します。また、申請者自身や同居家族が土地や家屋、マンションを所有している場合や会社を経営している場合には土地・建物の登記事項証明書、法人の登記事項証明書を取得する必要があります。
市役所・区役所などで取得する書類
- 住民票の写し
住民票以外にも申請者の状況によって取得する必要がある書類があります。
例えば、配偶者や子が日本人の場合や両親の一方が日本人の場合、両親・兄弟姉妹で帰化している場合には戸籍謄本も必要になり、場合によっては除籍謄本・改正原戸籍謄本・戸籍の附表が必要になります。 また、申請者本人や兄弟姉妹が日本で生まれている場合や外国籍である両親が日本で結婚・離婚している場合などによって出生届・婚姻届・離婚届などの記載事項証明書が必要です。
- 納税を証明する書類
住民税の納税証明書、住民税の課税証明書となります。(直近1年分 同居の家族分も必要)
申請する方や配偶者に収入がない場合、または収入が低い場合には非課税証明書が必要です。
母国で取得する書類
- 国籍を証明する書類
- 親族関係を証明する書類
「ベトナム人のみが必要となる帰化申請書類」で記載したものになります。
国籍証明書・出生証明書・結婚証明書・離婚証明書・死亡証明書などが必要になります。
国籍証明書は日本にある大使館又は領事館で取得できますが出生証明書などは本国にある人民委員会で取得することができます。
税務署などで取得する書類
- 納税を証明する書類
複数の勤務先から給与を得ている方や副業などで本業以外に収入がある方など、給与所得者で確定申告をしている方は個人の所得税の納税証明書が必要になります。
他方、会社経営者や個人事業主の場合には法人税・消費税・所得税・事業税といった各税の納税証明書が直近3年分など一定期間分必要になります。
勤務先から取得する書類
- 収入を証明する書類
源泉徴収票や在勤及び給与証明書となります。在勤及び給与証明書は申請者の勤務先にお願いして作成・発行してもらいます。申請者自身が事業行っている場合にはご自身で作成する必要があります。
その他の書類
ご自身の手元にある書類のコピーまたは状況に応じて該当機関から取得する書類になります。