帰化 預貯金がない場合

帰化 預貯金がない場合

帰化申請で提出する書類のひとつである生計の概要(その2)には申請者や配偶者、生計を同じにする親族の預貯金額を記入する欄があります。

記入する欄があると当然に、金額の大小、多寡について気になります。

預貯金がほとんどないけど大丈夫?預貯金の額はどのくらい必要なの?預貯金額の大小は審査に影響をおよぼすの?など預貯金について気になるところをお伝えします。

預貯金額よりも定期的な収入

預貯金額を記載する生計の概要書類は帰化の条件である生計条件を審査するのに用います。生計条件は申請者や配偶者、生計を同じにする親族などの資産や技能によって安定した生活を送ることができれば、条件を満たすこととなります

ポイントは「どうしたら安定した生活が送れることを客観的に証明できるか」となりますが、帰化申請における一般的な評価では預貯金や不動産などの資産の大小、多寡よりも、一定程度の収入が定期的に継続して得られるかどうかが重要視されます。

預貯金額はさほど気にする必要はない

一定程度の収入が定期的に継続して得られ、支出とのバランスが取れていれば、少しの預貯金でも安定した生活を送ることは難しくありません。しかし、反対に、毎月の収支が赤字である場合やある程度の収入を見込めない場合、預貯金が仮にあったとしても、中・長期的にはお金に困ることが容易に想像でき、将来にわたり安定した生活を送ることは難しいと思われます。

したがって、一定程度の収入を定期的に得られることが証明でき、収入と支出のバランスがとれていれば、預貯金の大小・多寡はさほど気にする必要はありません。

もちろん、預貯金額などの資産が多ければ多いほど補完材料にはなりますので、そのような場合には書き忘れがないように書類に記載しましょう。