帰化条件の一つである生計条件では帰化申請者が日本で安定的な生活ができるだけの経済力があることを求められます。具体的な金額は示されてはいませんので絶対的なことは分りませんが、実務的には単身者の年収ベースで300万円程度であれば過度な支払いがないかぎり問題ないとされています。
個人の収入が少ない、または無職の場合でも帰化できる
他方、申請者本人の収入が少なく上記に満たない金額でも、さらには無職で収入がない場合でも、帰化することは可能です。
帰化の審査では「安定的で継続的な収入があること」「家賃や食費、税金や年金といった生活に係る諸経費を問題なく支払うことができること」「申請者本人や同居している家族が持続的で安定した生活を営むことができること」といった経済力が求められますが、必ず申請者単独で満たさなければならないというわけではありません。
家族の収入や親族の支援を含めた金額で審査する
前述した通り、申請者に収入が少ない、または無職であっても配偶者や親がいる場合にはその収入や支援を含めた金額により審査され、生計条件を満たすか判断されるため帰化することが可能になります。
しかし反対に、配偶者等がおらず、親からの支援などが見込めない単身者の場合には申請者個人のみの収入だけで審査されることになるため、安定的な生活が期待できない無職などではまず条件を満たすことは困難です。
また、毎月定期的な収入を得ており、一定程度の年収であったとしても、ひと月の稼ぎを超えるような支出、またはそれに近い支出があり、収入と支出が逆転しているような場合には日本で安定的な生活ができるとは認められず、生計条件を満たすとは判断されません。
仮にこのような状況であれば、まずは就職や転職をして安定的な収入を作り、支出については家計の見直しを図り、収支バランスを整えることが帰化への第一歩となります。
転職や就職をした場合には勤務実績を積んでから申請するのが良
なお、就職や転職してからすぐに帰化申請することはお勧めできません。
勤務実績が1年満たない場合、今後も継続して勤めることができるのか、無職や転職を繰り返すのではないかといった心証を審査側に与えてしまう可能性があります。
その結果、安定した生活を営むことは難しいと判断されることが考えられるためです。 直近で転職や就職をした方で確実に帰化したい場合には1年ぐらいの勤務実績を積んでから申請することをお勧めします。