帰化 交通違反歴ある場合

帰化 交通違反歴ある場合

帰化の条件の一つである素行条件では帰化申請者は素行が善良であることが求められています。実務的には、日本に帰化するにあたり義務付けられている税金や年金、健康保険料を納めていること、違反歴や犯歴のないこと(ある場合にはその内容)を証拠書類で立証していくことになります。

過去5年間の運転状況を確認される

免許証をお持ちで車を日常的に運転している方は気になるところだと思います。

帰化における審査内容としては提出書類である運転記録証明書により、申請者の過去5年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分を確認します。

当然ですが、交通違反がない場合や少ない場合の方が審査に影響がなく、多ければ多いほど審査に影響を及ぼします。また、違反行為の内容によっても結果が異なってきます。

書類名取得先取得方法
運転記録証明書自動車安全運転センター証明書申込用紙は警察署、交番及び各センター事務所で取得、必要事項記入後、手数料を添えて最寄りのゆうちょ銀行・郵便局から申込むか、センター事務所の窓口へ直接申し込む。

重大な事故や違反があれば不許可

明確な基準はありませんが、一般的に言われているのはシートベルト着用義務違反や一時停止違反等の軽微な違反であれば直近2年間の間で2回であれば問題ないとされています。

一方で、違反を繰り返し免許停止や免許取り消しとなった場合や大きな事故や飲酒運転など重大な違反をしていた場合には悪質な行為と判断され、当然に素行が善良であると認められず、申請しても不受理や不許可となる可能性が非常に高いと考えられます。

このような場合、罰金などのペナルティーを終えたあと、相当期間を経過したのちに申請することで帰化の可能性がありますが数年単位の期間をあけることが必要となります。

申請後も運転には要注意

申請時に特別な違反や事故がなくても注意が必要です。

帰化の申請から許可まではおおよそ1年前後と長丁場になります。申請時には無事故無違反でも申請後に違反や事故をおこす可能性があります。審査中に違反や事故をおこした場合には法務局に申告が必要になりますが、違反等の内容によっては審査に影響を及ぼす可能性があります。

普段の運転はもちろんのこと審査中はより慎重な運転を心がけることをお勧めします。