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遺言書 遺留分

遺言書・相続を調べていくと必ず出てくる言葉の一つに遺留分があります。
遺留分を知ることは遺言書を作成するにあたって非常に重要であり、この遺留分を考慮した内容を遺言書に書くことがトラブル回避や円満な相続に繋がります。

 

1.遺留分とは

裁判所Webサイトでは

遺留分とは,一定の相続人(遺留分権利者)について,被相続人(亡くなった方)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで,被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。

とあります。

簡単に言うと相続人がもらえる遺産の最低限割合のことを言います。

例えば
遺言者である夫が不動産から現金などすべてを知人や団体などに渡すとしてしまったら残された妻や子供はどうでしょうか。
また、複数いる子供のうち1人のみにすべての財産を相続させるとなった場合他の子供達はどうでしょうか。
基本的には遺言者の財産は遺言者である者の意思で自由に処分できますが、民法では遺言者が亡くなった後の家族の生活を保障するために遺産の一定割合を家族それぞれがもらえるよう主張できる制度を設けています。

この一定割合のことを遺留分と言います。

 

2.遺留分を主張できる人

家族であれば誰でも遺留分が認められているわけではありません。
遺留分が認められる人は次の人達になります。

妻または夫(配偶者)
子供(子またはその代襲相続人)
親(直系尊属)
となっており、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

 

3.遺留分の割合

相続人が親(直系尊属)だけの場合 1/3
その他の場合 1/2

相続人が複数いる場合はこの割合に法定相続分を乗じたものになります。

具体例

相続人 遺留分の割合 法定相続分
母のみ(直系尊属) 1/3 1/3
妻のみ(配偶者) 1/2 1/2
妻と子(1人) 妻 1/2  1/2 1/4
子 1/2  1/2 1/4
妻と子AB(2人) 妻 1/2 1/2 1/4
子A 1/2 1/4 1/8
子B 1/2 1/4 1/8

妻と弟(兄弟姉妹1人)

妻 1/2 兄弟姉妹には遺留分が認められないため妻のみに1/2
弟 なし

計算事例
遺言者である夫が3,000万円の財産を遺そうとすると

相続人が妻のみの場合
妻は1,500万円

相続人が妻と子AB(2名)の場合
妻は750万円
子Aは375万円
子Bは375万円

相続人が妻と弟の場合
妻は1,500万円
弟はなし

上記が遺留分、つまり最低限もらえる額になります。

 

4.相続財産が遺留分に満たない場合

遺留分を侵害されたとして遺留分侵害額請求権を行使することができます。

例えば
夫と妻、子AB(2人)の家族の場合

仮に夫が遺言書で妻に相続財産3,000万円をすべて相続させるとします。
前述したとおり、妻には750万円 子ABはそれぞれ375万円の遺留分が認められます。
遺言書に従えば遺産3,000万円は妻が相続することになりますが、子ABにはそれぞれ遺留分が認められていますので妻(子からすると母)に対して各々375万円を請求することができます。

 

5.まとめ

遺言書は遺言者の最後の意思です。その最後の意思である遺言書の内容は最大限尊重されるのは当然だと考えます。
しかし、一方で残された家族は遺言者が亡くなったあとも生活をしていかなくてはなりません。
その為、民法では一定の権利を家族に持たせています。

遺言者亡き後の家族の関係性はこの一定の権利である遺留分を考慮した遺言書かどうかで結果が変わってきます。
遺言書がトラブルを未然に防ぎ円満な相続になるか、それとも争いごとの原因となるか。
遺言書を作成する際はこの遺留分を十分に考えて対策を事前に用意しておくことが重要となってきます。

 

当事務所は遺留分を考慮した遺言書の案文提案などをおこなっています。
複雑な事情でご自分で考えるのが難しいと感じた場合や作成したけれど少し不安を感じるなど困ったときはお気軽にご相談ください。

 

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