外国人ビザ
外国人ビザ(在留資格)申請サポート

ビザ(査証)とビザ(在留資格)
ビザとは本来、査証(さしょう)を意味する言葉ですが、現在一般的に使われている意味は在留資格を指していることが多いです。
法務省入国管理局 出入国在留管理庁パンフレット2018年度版によると次のような説明になっています。
査証 | 海外にある日本の大使館や領事館で取得するもので、日本に入国する際には原則として取得が求められており、外国人の持っている旅券(パスポート)が有効であるかの確認と入国させても支障がないという推薦の意味がある。 |
在留資格 | 入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国審査官から与えられる資格で外国人はこの資格の範囲内で活動することができる。 |
在留資格認定証明書 | 日本に入国を希望する外国人又はその代理人(日本国内居住)は、最寄りの地方入国管理局へ申請書類を提出することにより、事前に在留資格の認定を受けることができます。認定を受けた外国人には「在留資格認定証明書」が交付されます。査証発給申請の際、また、我が国の空港等における上陸審査の際にこの証明書を提出すれば審査がスムーズになります。 |
ビザ(在留資格)は本人または代理人が申請
日本に滞在する外国人には観光などの短期滞在を除いてなんらかのビザ(在留資格)が必要です。
ビザ(在留資格)を得るためには、申請者本人又はその代理人が書類を入国管理局に申請しなければなりません。
各種在留資格申請に必要な書類の一覧は法務省のホームページにあります。
また、書類の申請用紙もあります。
書類の書き方で不明な点はインターネットや本で対応できると思いますし、インフォメーションセンターに問い合わせても良いと思います。
専門家に依頼しなくとも時間と労力を惜しまなければできると思います。
法務省が平成29年6月に出している資料「在留審査について」によると各申請(在留資格認定証明書交付申請・同変更許可申請・同期間更新許可申請等)の許可率は概ね90%以上となっております。
※永住許可の許可率は67.5%
なぜ専門家に依頼するのか
しかし、このような環境にあっても専門家への依頼は少なくありません。
入国管理局は市役所などとは違います。
入国・在留業務を通して日本社会の秩序維持や日本国民の安全や利益を守る国家機関です。
そのような重要な役割を担う機関ですから、決められた用紙の定められた事項だけで「これでビザ頂けますよね」とはいきません。
人はそれぞれ置かれた状況や歩んできた生き方が違います。
そのため、決められた用紙の定められた事項だけの情報では入管が許可の要件を満たすか判断できない状況がでてきます。
場合によっては、入国管理局から追加の資料を要求されたり不許可の通知書が郵送されて来ることもあります。
時間と労力がさらにかかり、また、一度不許可になって再申請ともなると、許可が当然最初よりも難しくなります。
時間のない中、申請の難易度も上がってしまうと、再度申請することに相当の負担を感じてしまうのではないでしょうか。
専門家に依頼するメリット
専門家に依頼することにより、申請に係る時間を他のこと有効活用できます。
同じく、申請に係る労力を他のことに使うことができます。
そして一番のメリットは、申請許可の可能性が高まることです。
専門家は、入国管理局が判断に悩むようなことがないよう依頼者の状況把握に努め、状況に応じた適切な資料は何かを経験・知識・ネットワークを駆使して判断し、書類の作成にあたることにより、申請許可の可能性を高めます。
報酬を支払うことがデメリットとなりますが、それを補い期待する結果を出してくれると考えます。
もし、事情があり、自分で申請をしなければならない場合は仕方がないですが、できれば最初から専門家に任せた方が最終的により良い結果に結びつくのではないでしょうか。
当事務所では最初のご相談でしっかりとお話を聞かせて頂き、あなたと共に考え、良い結果が得られるようご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合せいただき、ご相談日をご予約ください。
ビザ申請サポートの手順
1. お問い合わせ・ご相談予約
2.ご相談(初回無料相談)・サポート内容の説明・料金説明
3.お申込み
4.必要書類準備・申請書類作成
5.入国管理局への申請
6.申請結果報告
外国人ビザ申請サポート料金
料金表にてご確認お願いします。