農地の手続き
農地手続きサポート

農地の有効利用
自分の所有している畑に家を建てたい。
使っていない田んぼを駐車場や賃貸アパートとして貸し出したい。
相続した畑は会社員の為使っていないが、親が大切にしていたので地元の人や企業に農地として利用してもらいたい。
田んぼや畑などの農地は国土が狭く、その3分の2が森林を占める現在の日本では限られた資源であり、また貴重な資源でもあり、食料の安定供給には欠かせない生産基盤となっています。
そのため、農地には税制の優遇措置をおこなう一方で、法律により望ましくない土地の権利移動や農地を農地以外に転用よる土地活用を制限しています。
前述した理由や状況の変化により農地を手放そうとする場合には、農業委員会への届出や都道府県知事の許可取得といった行政への手続きが必要になります。
農地とは
農地法第2条には次のように記載されています。
この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
簡単に言えば、手間暇・お金をかけて作物を栽培している土地のことを農地と言います。
基本的には現状を基に農地かどうか判断されますので土地の登記簿謄本にある地目が宅地であっても現状が田んぼや畑であれば農地となります。また、現在は作物を栽培していない土地でもいつでも栽培できるような土地であれば農地に含まれるとされています。
農地手続きの種類
農地の手続きと一概にいっても目的や状況により手続きの種類が異なってきます。
近所の農家に農地として譲る場合
農地を駐車場にする場合
農地を購入して家を建てる場合
などといった理由それぞれに手続き内容が違ってきます。
また、それに加え農地の所在地も手続きに大きく関係してきます。
1)農地の権利移動(農地法3条)
耕作目的として農地を売買・賃借する場合が該当します。
例えば
農家の方が自己の畑を広げるために隣家の畑を購入する場合
法人が農地を借りて農業をおこなう場合
このような農地の権利を移動する場合、農地がある市区町村の農業委員会に申請をおこない許可を得る必要があります。
2)農地転用(農地法4条・5条)
農地を耕作以外の目的に使用することを言います。
例えば
所有している畑に家を建てる
駐車場や賃貸アパートにして貸し出す
農地を譲り受け、施設や店舗を建てる
このような田んぼや畑を耕作以外の目的で使用することを農地転用と言います。
原則的には都道府県知事(指定市町村の長)に申請をおこない許可を得る必要がありますが、農地が市街化区域にある場合、特例として農業委員会への届出で済みます。
農地の手続きをしないと
前述した通り、農地は日本の食料調達に重要な生産基盤です。
その重要な生産基盤を個人の都合や事業者の考えで他の人に譲ったり、用途を変更することは地域の農業、引いては日本の食糧事情に影響を及ぼしかねません。
そのため、法律は個人や事業者のみでおこなう契約は認めず、必ず行政の関与があるよう義務づけています。
行政への届出や許可を取らず無断でおこなった場合、3年以下の懲役または300万円(法人の場合1億円)以下の罰金が科せられる可能性があり、また結んだ契約は無効、土地は原状回復といった厳しい措置がとられる可能性があります。
農地に関する手続きは行政書士へ
このように農地の手続きは行政と密接に関係しています。
所有権の移動や農地転用する前に農地がある市区町村の農業委員会に事前相談をおこない、必要書類の収集を実施、申請書類を作成して提出といった流れになりますが、土地の売買や転用後の計画で自身の時間や労力がとられるなか、同時に行政への手続きを進めていくことは大きな負担を強いられます。
ことに、それが市街化調整区域での農地転用である場合には更に大きな負担になることは間違いないと考えます。
例としてさいたま市の必要書類(農地法第5条許可申請添付書類)を挙げれば
➀申請書
②委任状
③譲受人、譲渡人双方の住民票
④申請者が法人の場合、履歴事項全部証明書又は代表者事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
⑤位置図
⑥案内図
⑦公図の写し
⑧土地全部事項証明書
⑨事業計画書
⑩意見書
⑪農用地区域外証明書
⑫事業に係る見積書
⑬資金調達計画書
⑭資金証明書
⑮土地利用計画図
⑯建築物の平・立面図及び面積計算表
⑰縦横断面図
⑱その他必要と認めるもの
これだけの書類が必要になってきます。
書類はもちろん集めるだけでなく記入・作成しなければなりませんので不明点を調べていくことや、自身で用意できないものを人に依頼するなどしていかなくてはなりません。
また、せっかく準備・提出できたとしても農業委員会に不備や不足を指摘され何度もやり直しすることも当然あります。
「売買契約や事業計画は前に進んでいるのに肝心の土地だけが話が進まず時間だけが過ぎていき、計画自体が破綻した。」なんて話も現実におこりえます。
行政書士は行政手続きの専門家であり、もちろんそれは農地に関しても同様です。
多くの個人や事業者の方の農地に関する手続きに関与しており、経験や専門書等での知識をもって一般の方が進めるより迅速で正確に手続きを前に進めていくことが期待できます。
当事務所でも農地転用(農地法4条・5条)や権利移動(農地法3条)などの農地に関する手続きのお手伝いをしています。
農地を譲りたいけど何からはじめたらよいかわからない
農地を転用したいけど手続きに不安を感じる
自分で手続きを進めたけど無理だった
などといった農地に関する手続きに不安や困りごとがございましたら是非ご相談ください。
お問い合わせ、ご相談お待ちしております。
農地手続きサポートの手順
1.お問い合わせ・ご相談予約
2.ご相談(初回無料相談)・サポート内容の説明・料金説明
3.お申込み
4.必要書類の準備・収集(依頼者様にご用意して頂く書類および公的機関からの取寄せ)
5.申請書類作成・行政への提出
6.受理・許可
7.ご報告
料金
料金表にてご確認お願いします。