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農地転用 期間

農地転用で気にかかるのはその期間です。

目的となる事業を実施するには計画を立て準備し、実行に移していくことになると思いますが、農地転用の申請から許可が下りるまでどれぐらいかかるか期間を把握しておかないと最初の段階である事業計画が立てられません。

一般的におおよそ6週間程度の期間と言われていますが面積や地域によって多少異なってきます。

 

1.面積により異なる農地転用期間

農林水産省「農地法関係事務処理要領の制定について」(制定 農林水産省経営局長・農村振興局長通知)に標準的な事務処理期間つまり農地転用関係の事務に係るおおよその期間が記載されています。

「農地法関係事務処理要領の制定について」別紙1に記載されている標準処理期間は3つの型に分類されており、おのおのかかる期間が異なりますが、結論からいうと5週間から6週間が行政側での農地転用の申請書受理から許可等の通知にかかる期間となっています。

具体的には
1)都道府県知事等の許可に関する事案(農業委員会が都道府県委員会ネットワーク機構に意見を聴かない事案)つまり30a以下の農地を転用する場合は5週間

※農林水産省HP 農地転用の手続き抜粋

②申請者から申請書の受理後3週間
③農業委員会から申請書及び意見書の受理後2週間
つまり②+③で申請書の提出から許可が下りるまでかかる期間として5週間

2)都道府県知事等の許可に関する事案(農業委員会が都道府県委員会ネットワーク機構に意見を聴く事案)つまり30aを超える農地を転用する場合は6週間

※農林水産省HP 農地転用の手続き抜粋

②から④申請者から申請書の受理後4週間
⑤農業委員会から申請書及び意見書の受理後2週間
つまり②+③+④+⑤で申請書の提出から許可が下りるまでかかる期間として6週間

3)都道府県知事等の許可に関する事案(農業委員会が都道府県委員会ネットワーク機構に意見を聴く事案)のうち農地法附則第2項の農林水産大臣への協議を要する事案つまり4haを超える農地を転用する場合は6週間

※農林水産省HP 農地転用の手続き抜粋

②から④申請書の受理後4週間
⑤農業委員会から申請書及び意見書の受理後2週間
2)と流れは同じですが、農林水産大臣協議のため地方農政局長等への協議書送付・回答が④のあとに行なわれ行政側の工程が増加します。但し、許可等の処分に係る期間は2)と変わらず6週間となっています

 

※市街化区域内の農地転用届出については「受理又は不受理の通知書が遅くとも届出書の到達があった日から2週間以内に届出者に到達するように事務処理を行う。」と「農地法関係事務処理要領の制定について」(制定 農林水産省経営局長・農村振興局長通知)に記載されています。
※農林水産省HP 農地転用の手続き抜粋

 

2.地域により異なる農地転用期間

農林水産省では前述した期間を標準処理期間としていましたが、実際の申請先となる都道府県別に農地転用にかかる期間を紹介します。

1)埼玉県の場合
埼玉県では30a以下の農地の場合、25日間以内(閉庁日・祝日除く)となっており単位の表現は異なりますが農林水産省の標準処理期間(5週間)と同様となっています。
また、30aを超える農地に関しても30日間以内(6週間)としています。
※埼玉県HP 農地転用許可制度について抜粋

2)さいたま市の場合
さいたま市では30a以下の農地の場合35日以内としており、また30aを超える場合においては6週間程度と農林水産省の標準処理期間と同じ期間を設けています。
※さいたま市HP 申請に対する処分一覧(農地調整課)抜粋

3)その他の地域
基本的には「1. 面積により異なる農地転用にかかる期間」と同様ですが、地域によって多少期間が異なっています。
例えば横浜市では農地転用等の許可・農地等の転用のための権利移動の許可は21日(30a以下)となっており、また反対に北海道では40日(30a以下)となっています。

農地転用が必要になったらまずは農地の所在地である自治体のHP等で確認することをお勧めします。

 

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