一般的な外国人の帰化条件(普通帰化)

一般的な外国人の帰化条件(普通帰化)

帰化には普通帰化・簡易帰化・大帰化と3つの種類があり、それぞれに異なる帰化条件が定められています。ほぼすべての方は普通帰化または簡易帰化を利用することになりますので、ここでは最も一般的な帰化である普通帰化について記載していきます。

帰化の条件

帰化の条件については次の7つが挙げられます。

  1. 住所条件
  2. 能力条件
  3. 素行条件
  4. 生計条件
  5. 重国籍防止条件
  6. 憲法遵守条件
  7. 日本語能力条件

1.住所条件

日本の国籍を取得するためには帰化申請をする前に、ある程度の期間、日本に居住していることが条件となります。一般的には帰化の申請をする時までに引き続き5年以上日本に住んでいることが求められます。

5年間一度も出国経験がない方は問題ありませんが、出張や旅行などで日本を長期にわたり離れている方は注意が必要になります。

具体的にはおおよそ90日以上の出国、又は1年間のうち合計でおおよそ100日以上の出国がある場合には引き続き住んでいる期間としては認められず改めて一から期間を計算し直すことになります。

また、上記に加え就労系在留資格をもって3年以上働いていることも条件となっています。正社員、契約社員、派遣社員等で3年間の期間を満たすことが求められますので留学生でのアルバイト期間は認められないことになります。

ただし、日本人と結婚している外国人や父または母が日本人である方、10年以上日本に住んでいる方などは上記条件が緩和され、日本に住んでいる期間が5年以上から3年以上に短縮されたり、働いている期間が3年以上から1年以上などとなります。

2.能力条件

帰化を希望する人が18歳以上であり、母国の法律で成人に達していることが条件となっています。

例えば申請時に20歳である場合、18歳以上の条件はクリアしていますので母国での成人年齢が同様に18歳であれば問題なく条件を満たしていることになります。

しかし、母国での成人年齢が21歳の場合には条件を満たしていませんので単独での帰化申請はできないことになります。

つまり日本でも母国でも大人として自分の判断に責任を負える年齢に達していなければ認められませんという条件です。

このような条件がある一方で、住所条件同様に能力条件にも緩和条件があります。 例えば親が先に帰化をしている場合や親と一緒に帰化する場合には18歳に達していない未成年者であっても申請することができます。

3.素行条件

素行が善良であることが条件となっています。

非常に抽象的でわかりにくい条件ですが簡単に言えば、帰化申請者の今までの行ないに問題がないことを条件としています。

具体的には、義務づけられた税金(所得税や住民税など)を納めているか、年金を継続的に滞りなく支払っているか、健康保険料は支払っているか、犯罪(交通違反やオバーステイなど含む)を犯していないかについて確認していくことになります。

会社員の場合には、税金や年金は給与から差し引かれていることが多数だと思いますのでさほど心配する必要はないと思いますが、住民税を自身で支払う選択をしている方は注意が必要です。

また、配偶者(奥さんなど)や被扶養者(お子さんなど)がいる場合にはそちらの納付状況についても確認が必要です。

個人で事業をしている場合や会社を経営している場合にはご自身についての税金・年金の他、事業税や法人税、従業員への厚生年金加入・支払い状況なども条件になってきます。

4.生計条件

日本で安定的な生活ができるだけの経済力があることが条件となっています。

定期的で継続して大きい金額が毎月収入として手に入ればいいというわけではなく、その収入に対してどのくらいの支出があり、今後、経済的に生活に困るようなことがないかと収支のバランスを求められることになります。

経済力は申請者本人のみの単独での経済力だけではなく、同居する配偶者などといった生計をひとつにしている家族などがいる場合にはその家族等を含めた単位でのものとなります。

例えば申請者本人が専業主婦であり無収入であっても配偶者である夫が会社員等で安定的な収入が継続的にあり、その収入に対してバランスのとれた支出となっていれば問題はありません。

一方で、前述した通り、いくら生計をひとつにしている配偶者や家族などで収入が多くても毎月の家賃や教育費、食費などでそれを上回る支出がある場合には安定した生活をこれからも送れるのかと疑問に思われ、条件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。

単身者であれ家族単位であれ、収入が多かれ、少なかれいづれにしても収入に見合った支出で安定的な生活が送れるような経済状態が条件とされています。

5.重国籍防止条件

日本の帰化申請では重国籍を防止するための条件が設けられています。

つまり母国の国籍を持ち続けながら日本国籍を持つという2重国籍は認めておらず、日本の国籍を取得するには母国の国籍を離脱することが求められています。

日本国籍を取得した場合、当然に母国の国籍を失うといった定めがある国は一般的に問題になりませんが、各国それぞれによってルールは異なりますので、まずはご自身の母国がどのような定めをしているか確認してみてください。

6.憲法遵守条件

文字通りに解釈するならば憲法という決められたルールを守ること・従うことを条件としています。

具体的には国籍法で次のように定められています。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

つまり反社会的な活動をしていないか、または過激派やテロ組織、暴力団などといった反社会的勢力に過去も含めて加入していないことなどが挙げられます。

多くの方は問題ないと条件と考えますが、申請者本人だけでなく、家族や親族、関係者などもこの条件を満たしていることが必要になりますので注意が必要です。

7.日本語能力条件

国籍法に記載はない条件ですが、一定程度の日本語能力が求められます。

一般的には小学校3年生レベル、日本語能力検定N3程度が必要と言われています。

条件の審査は法務局の担当官が面接など申請者とのやり取りや動機書等の日本語記述を見て行います。その際、担当官が日本語能力に疑問を持った場合には日本語テストが実施されます。

普段の生活において母国語を使用しており、読み・書き・話すに不安を感じる方は十分に復習してから申請することをお勧めします。

この先、日本国籍を取得して日本で生活するにあたってはこれまで以上に様々な場所で日本語が必要になります。

例えば、職場・子供達の学校・市役所といった自身や家族の人生における色々な局面で日本語の読み・書き・話すことが必要になり、また、日本の法律や社会制度、個人の権利や義務などの理解にも日本語が必要です。 条件以前に、日本で今後安定した生活を送るためにも一定以上の日本語能力は必要だと考えます。

以上が帰化における申請条件となっています。ただし、帰化が認められるかどうかは個別かつ包括的に審査され判断されることになります。