日本人と結婚している外国人の帰化条件(日本人配偶者の帰化)

日本人と結婚している外国人の帰化条件(日本人配偶者の帰化)

日本人と結婚している外国人が帰化申請する場合、一般的な帰化条件(普通帰化)でなく緩和された帰化条件(簡易帰化)が適用されます。

緩和される条件は2つあり、一つは住居条件、もう一つは能力条件になります。

緩和された2つの条件を含め、日本人と結婚している外国人が帰化申請する場合に必要な条件が次の7つになります。

1.住居条件

引き続き5年以上日本に住んでいることが一般的な外国人が帰化するときの住居条件でしたが、日本人と結婚している場合には次のどちらかの緩和された条件になります。

1)日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所・居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

2)日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

1)については、3年以上日本に住んでいる外国人の場合が想定されます。例えば、日本に引き続き3年以上住んでいて日本人と結婚した場合、結婚した時点で住居条件を満たすことになります。この場合、結婚している期間が3年以上必要なわけではなく、あくまでも日本に住んでいる期間が求められています。また、3年以上住んでいるときの身分としては学生でも会社員でも事業者でも問題ありません。

2)については、国内外で婚姻・生活した後、日本に生活拠点を移した外国人の場合が想定されます。例えば、海外で結婚して現地で2年間を過ごし、その後日本に来日して1年以上経ったときに住居条件を満たすことになります。この条件は1)と異なり、日本に3年以上住んでいることは求められておらず、さらには1年以上と短くなっていますが、3年以上の結婚期間は必須となっています。

なお、普通帰化では引き続き5年以上日本に住所を有することの他、就労系在留資格での3年以上の就労経験が求められていますが、1)2)ともに経験の有無を問われておらず、就労経験が無くても問題ありません。

また、無職であってもかまいませんが結婚相手の日本人に一定の収入があり、生活に不安がないことが必要となります。

2.能力条件

こちらも緩和された条件になります。

普通帰化では18歳以上で本国法によって行為能力を有すること、となっていますが日本人と結婚している外国人の場合には満たしていなくても帰化申請することができます。

3.素行条件

基本的には一般的な帰化条件と同様になります。 義務づけられた税金(所得税や住民税など)を納めているか、年金を継続的に滞りなく支払っているか、健康保険料は支払っているか、犯罪(交通違反やオバーステイなど含む)を犯していないかが条件となってきます。

会社員の場合には、税金や年金、健康保険は給与から差し引かれていることが多数だと思いますのでさほど心配する必要はないと思いますが、住民税をご自身で支払われている方や国民年金・国民健康保険などの方は注意が必要になります。

申請時には税・年金、健康保険の納付状況を確認するために各種証明書・記録を提出しますので未納付がないよう、申請前に完納させておく必要があります。

住民税や健康保険については、申請者本人だけでなく配偶者の納税証明書・納付書なども提出しますので、申請前に配偶者の納付状況を確認して、未納がある場合には申請者同様、完納させる必要があります。

年金については、日本人配偶者が厚生年金に加入しており、申請者が扶養に入っているのであれば申請者本人に支払い義務は生じませんので未納付といったことはありません。しかし、日本人配偶者が国民年金である場合や、申請者が扶養から外れている場合には年金を支払う必要がありますので該当する場合には支払いを済ましているか確認が必要です。 また、交通違反や犯罪等については頻度や内容、時期により総合的に判断するものになります。比較的軽微な交通違反で回数も少なければさほど影響を及ぼすことはありませんが、飲酒運転などといった重大な違反や犯歴がある場合には相当程度の年数を経過していなければ帰化が認められません。

4.生計条件

日本で安定的な生活ができるだけの経済力があることが条件となっています。

定期的で継続して大きい金額が毎月収入として手に入ればいいというわけではなく、その収入に対してどのくらいの支出があり、今後、経済的に生活に困るようなことがないかと収支のバランスを求められることになります。

経済力は申請者本人のみの単独での経済力だけではなく、同居する配偶者などといった生計をひとつにしている家族などがいる場合にはその家族等を含めた単位でのものとなります。

例えば申請者本人が専業主婦であり無収入であっても配偶者である夫が会社員等で安定的な収入が継続的にあり、その収入に対してバランスのとれた支出となっていれば問題はありません。

一方で、前述した通り、いくら生計をひとつにしている配偶者や家族などで収入が多くても毎月の家賃や教育費、食費などでそれを上回る支出がある場合には、安定した生活をこれからも送れるのかと疑問に思われ、条件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。

単身者であれ家族単位であれ、収入が多かれ少なかれ、いづれにしても収入に見合った支出で安定的な生活が送れるような経済状態が条件とされています。

5.重国籍防止条件

日本の帰化申請では重国籍を防止するための条件が設けられています。

つまり母国の国籍を持ち続けながら日本国籍を持つという2重国籍は認めておらず、日本の国籍を取得するには母国の国籍を離脱することが求められています。

日本国籍を取得した場合、当然に母国の国籍を失うといった定めがある国は一般的に問題になりませんが、各国それぞれによってルールは異なりますので、まずはご自身の母国がどのような定めをしているか確認してみてください。

6.憲法遵守条件

具体的には国籍法で次のように定められています。

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

つまり反社会的な活動をしていないか、または過激派やテロ組織、暴力団などといった反社会的勢力に過去も含めて加入していないことなどが挙げられます。

多くの方は問題ないと条件と考えますが、申請者本人だけでなく、家族や親族、関係者などもこの条件を満たしていることが必要になりますので注意が必要です。

7.日本語能力条件

一般的には小学校3年生レベル、日本語能力検定N3程度が必要と言われています。

条件の審査は法務局の担当官が面接など申請者とのやり取りや動機書等の日本語記述を見て行います。その際、担当官が日本語能力に疑問を持った場合には日本語テストが実施されます。

普段の生活において母国語を使用しており、読み・書き・話すに不安を感じる方は十分に復習してから申請することをお勧めします。

この先、日本国籍を取得して日本で生活するにあたってはこれまで以上に様々な場所で日本語が必要になります。

例えば、職場・子供達の学校・市役所といった自身や家族の人生における色々な局面で日本語の読み・書き・話すことが必要になり、また、日本の法律や社会制度、個人の権利や義務などの理解にも日本語が必要です。

条件以前に、日本で今後安定した生活を送るためにも一定以上の日本語能力は必要だと考えます。

まとめ

以上が日本人と結婚した外国人の帰化における申請条件となっています。

一般的な外国人が帰化する場合と比べ、日本人と結婚している外国人が帰化する場合には日本に住んでいる期間を含め帰化条件のハードルが下がります。ただし、申請ステップが省略されることや手続き書類が簡素化されるといったことはありませんので許可までの期間はおおよそ1年、書類枚数は100枚以上となるのは変わりません。

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