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遺言書の書き方

遺言書には自分で書ける自筆証書遺言と公証人に依頼して作成する公正証書遺言が一般的です。
一番身近な自筆証書遺言の書き方についてまとめてみました。

 

1.自筆証書遺言作成時の決まりごと

自筆証書遺言には法律で定められた決まりごとがあります。

民法第968条
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2項
前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3項
自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

簡単にいうと

1.すべてご自身の手書きでお願いします。
2.日付と氏名、押印もお忘れなく。
3.財産目録を別紙で用意する場合、ご自身の手書きでなくても問題ありません。ただし、目録一枚ごとに署名と印鑑を押してください。
4.出来上がり後に書き忘れや直したいところがあった場合は、その変更等の箇所に印鑑を押してください。更に遺言書の余白に「〇行目〇字削除」と変更内容を書いて署名してください。

と言う決まりごとがあります。
これを満たしていない遺言書は無効になり法的効力が発生しません。
また、変更・訂正についても上記4の決まりごとを満たしていないと該当箇所の修正が認められません。

いざと言うときに遺言書が無効にならぬよう書き終えたあとは決まりごとを満たしているか何度も見直しましょう。

 

2.遺言書の文例

遺言書の一例です。

・遺言書はすべて手書きで書きます。
・遺言内容を実現する遺言執行者を決めておくと手続きが円滑です。
・付言事項に法的効力はありませんが相続人の心に訴えかけるメッセージになり争いを未然に防ぐことに繋がります。
・日付と名前を記入し押印(実印が望ましいです)します。

 

 

財産目録の例です。

・財産目録はパソコンでの作成や、別紙として登記簿謄本・通帳のコピー添付でも認められます。但し、別紙一枚ごとに遺言者の署名・印が必要です。
・土地建物は登記簿記載情報を転記して下さい。
・預貯金は銀行名、支店、口座の種類、口座番号まで書いて下さい。

 

 

3.変更・訂正例

変更・訂正の例です。

・訂正する場合、該当する箇所に2重線を引き正しい文字を記入します。
・書き忘れた文字を入れる場合は{などを使用して挿入部分に文字を記入します。
・訂正または加入文字各箇所に押印します。(遺言書署名の印と同じもの)
・変更した部分の左部などに「本行〇字加入〇字削除」など付記します。
・付記した部分(本行〇字加入〇字削除)に遺言者の署名をします。
・訂正や変更が多くなった場合は無用なトラブルをおこさないためにも新たに遺言書を作り直したほうがよいと思います。

 

以上が自筆証書遺言の書き方になります。
自身で作成したものの少し不安な方や内容が複雑になりそうな方などは一度信頼できる人や専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

当事務所でもご相談承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

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