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遺言書はなぜ必要なのか

最近、街中や本屋等色々な所で目にすることが多くなった遺言。
遺言書のない場合とある場合の違いについて事例を使って説明します。

 

1.事例)子供がいない夫婦の場合

事例の家族構成
・夫A男さんと妻B子さん。
・AB夫妻は子供はいない。
・A男さんは二人兄弟の長男。弟はC男さん。
・A男さんはこの春病気にかかり他界。
・A男さんと弟のC男さんは生前、C男さんが親の財産をギャンブルに使い込んだのが原因で喧嘩になり、それ以来約20年疎遠になっている。

夫A男さん  妻B子さん  弟C男さん

      

A男、C男さんの両親

 

遺産1,800万円

   

現金300万円  +  家・土地 1,500万円

 

2.遺言書がない場合(法定相続)

民法で定められた人(配偶者や血族)が相続人(遺産を受け取る人)となり、事例の場合妻B子さんと弟C男さんが相続人となります。
妻B子さんと弟C男さん(法定相続人)で話し合いをおこない(遺産分割協議)、互いにどの遺産をどのくらい相続するか合意によって決定します。

民法では決められた相続分(法定相続分)があり、妻B子さんが遺産1,800万円の3/4で1,350万円、弟C男さんは450万円です。
※遺産分割協議で相続人全員の合意があれば金額は法定相続分と異なっても有効

妻B子さんにとっては疎遠になっていたC男さんとの話し合いが負担に感じますし、夫が残してくれた大切な資産をC男さんに渡しギャンブルに使われてしまったらと抵抗を感じています。
また、話し合いでC男さんは現金での相続を主張しているのでC男さんの法定相続分450万に対して現金は300万円しかありません。

妻B子さんは住み慣れた自宅を手放し現金にして残額を渡すことを検討中です。

 

3.遺言書がある場合(指定相続)

遺言書には妻であるB子さんに現金300万円、不動産1,500万円を相続させる旨のことが書いてありました。
民法のルールでは遺言書がある場合、原則遺言書の内容に沿った相続がおこなわれます。

但し、法定相続人にはルールで定められた最低限を相続できる権利(遺留分)があります。
この最低限を相続できる権利を侵害する遺言に対して法定相続人は侵害した分は返してくださいと請求することができます。(遺留分侵害額請求権)
遺留分がルールによって認められているのは配偶者、子供、親となります。兄弟姉妹には認められておりません。

したがって、弟C男さんには最低限を相続できる権利(遺留分)はありません。
妻B子さんは弟C男さんとの話し合いはせずに感謝の気持ちを持って夫A男さんの遺産を全て相続することができました。

遺言書がある場合とない場合について事例を使って説明してみました。
いかがでしょうか。

あなたでしたらどちらを選択しますか。

 

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