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ビザの種類 就労ビザ

外国人が日本に滞在して活動するにはビザ(在留資格)が必要になります。
ビザには多くの種類があり、外国人が日本でおこなう活動内容によって取得する種類が違います。

 

就労ビザ

ビザは大きく分けると就労系(就労系在留資格)と身分系(身分系在留資格)に分けて考えられます。
日本で働くことが認められているビザは就労系で一般的に就労ビザと呼ばれています。
いくつもの種類がありますが、法務省の公表資料によれば多くの方々が取得しているのは以下となります。

1.技術・人文知識・国際業務
2.技能
3.経営・管理
4.企業内転勤
5.技能実習

 

1.技術・人文知識・国際業務

入管法別表によると

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思想若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

とされています。

具体的には
技術 プログラマー・システムエンジニア・技術開発等
人文知識 総務・経理・企画・マーケティング等
国際業務 翻訳・通訳・語学教師等
が挙げられます。

外国人が日本で従業員として上記職業などに従事する場合「技術・人文知識・国際業務」のビザに該当します。

 

2.技能

入管法別表によると

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

とされています。

具体的には
1.料理の調理又は食品の製造
2.外国に特有の建築又は土木
3.外国特有製品の製造・修理
4.宝石、貴金属又は毛皮の加工
5.動物の調教
6.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査
7.航空機の操縦
8.スポーツの指導
9.ぶどう酒の品質鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供

上記に挙げた技能に一定期間従事していたものが熟練した技能に該当します。
例)中華料理の調理師として10年以上の経験等

 

3.経営・管理

入管法別表によると

本邦において貿易その他の事業の経営を行ない又は当該事業の管理に従事する活動(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動は除く。)

とされています。

具体的には
日本で起業して経営する場合
すでに日本にある企業で代表取締役社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などとして業務に従事する場合
が挙げられます。

起業する場合や経営層として活動する場合は「経営・管理」のビザに該当します。

 

4.企業内転勤

入管法別表によると

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事務所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動

とされています。

外国から転勤で日本にくる場合が該当します。

 

5.技能実習

入管表別表によると

1号 

イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

2号 

イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

3号 

イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動
ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体管理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動

とされています。

技能実習は働くことは認められていますが就労を目的としたものではありません。日本で学んだ技能を本国へ持ち帰りその国の発展に役立ててもらうことを目的としています。
そのため、技術・人文科学・国際業務や技能と比べ多くの職種・作業が認められています。

1号 単純作業でないもの
2号 農業、漁業、建設、食品、繊維・衣服、機械・金属、その他など80職種以上
3号 農業、漁業、建設、食品、繊維・衣服、機械・金属、その他など70職種以上

 

6.その他の就労ビザ

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、法律・会計、医療、研究、教育、介護、興行、特定技能
と活動内容により分かれています。

 

このように一般的に就労ビザと言われているものには多くの種類があり、それぞれ日本において活動する内容によって取得するものが違ってきます。

その多さや複雑さから

外国人を海外から呼び寄せたいがどのビザが該当するかわからない。

公表されている申請書類のみで大丈夫なのか不安。

などよく耳にします。

ネットなどの情報でご自身で解決するのも良いと思いますが、一度専門家など詳しい人に相談してみてはいかがでしょうか。

 

当事務所ではビザ申請のサポートをしております。ご相談も承っておりますのでお気軽にご連絡ください。

 

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