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相続 わかりやすい基礎知識

現在、日本では年間約138万人の方が亡くなっています。
死亡者数は年を追うごとに増加しており、2017年は134万人 2018年では136万人と昭和52年の69万人から約40年間右肩上がりで推移しています。(総務省統計局 出生・死亡数と婚姻・離婚件数より)

そのような中、総人口のおおよそ30%が65歳以上、15%は75歳以上と超高齢化社会に変化している現代日本において相続は決して他人事ではなく、すぐそこにある身近な問題になっています。

 

1.相続とは

亡くなった方が所有していた財産(権利・義務)を家族など特定の人が受け継ぐことを言います。
例えば本人・妻・子の3人家族の場合、本人が亡くなれば妻と子などに本人の財産が受け継がれます。

 

2.だれが相続する

 

財産を受け継ぐ人を「相続人」、亡くなった方を「被相続人」と言います。
基本的に相続人は血族や配偶者など親族からなりますが、すべての親族が財産を受け継ぐわけではありません。
「法定相続人」と呼ばれる法律によって定められている親族が相続することになります。

(1)配偶者
配偶者は最も優先され常に法定相続人となります。
子や親などの血族と共に相続する権利を有します。

(2)血族 第1順位 直系卑属
被相続人の子が法定相続人の対象になります。
子が一人であればその子が対象となり、複数いればすべての子が相続の対象になります。
子が被相続人より先に亡くなっていた場合、子の子つまり被相続人から見て孫がいれば孫が相続人となります。

このような孫が子の代わりに相続人になることを「代襲相続」と言います。

(3)血族 第2順位 直系尊属
子や代襲相続する孫がいない場合は被相続人の親が法定相続人になります。
親が先に亡くなっており祖父母がいる場合には祖父母が法定相続人になります。

(4)血族 第3順位 兄弟姉妹
最後に子や代襲相続する孫がおらず、両親・祖父母も亡くなっている場合には兄弟姉妹が法定相続人になります。
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、兄弟姉妹の子つまり甥姪がいれば代襲相続することになります。

 

3.なにを相続する

相続する財産は預貯金・不動産・株式などが一般的に思い浮かびますが、相続人のプラスになる財産だけではありません。
相続財産には借金やローンなどマイナスの財産も含まれます。
例えば現金・預貯金・株式・土地・家屋・自動車・貴金属類などはプラスの財産になり、借金やローン、未払いの医療費・税金などはマイナス財産として受け継がれます。

マイナス財産が多く相続すると困ってしまう場合、相続人でなくなる「相続放棄」やプラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続する「限定承認」などができます。

 

4.どのくらい相続する

相続人が配偶者だけ、または子一人だけでしたらすべての相続財産を一人の相続人が受け継ぐだけの話になりますが、相続人が複数いる場合には誰がどのくらいの割合で相続するかを決める必要が出てきます。
その割合を相続分と呼び、法律で定められた相続分を「法定相続分」と言います。

相続人 配偶者(妻) 第1順位(子) 第2順位(親) 第3順位(兄弟)
配偶者と子 1/2 1/2 なし なし
配偶者と親 2/3 1/3 なし
配偶者と兄弟 3/4 1/4

子が数人いる、両親とも健在、兄弟姉妹が何人かいるなど同一順位の相続人が複数いた場合には相続分を人数で割り法定相続分を算出します。

例えば相続人が配偶者と子3人の場合

配偶者は相続財産全体の1/2
子供3人で相続財産全体の1/2 
子供1人分は相続財産全体1/2×子供の人数1/3=1/6

となります。

 

5.どうやって分ける

遺言書がある場合、原則遺言書の内容に従い相続することになりますが、遺言書がない場合には「遺産分割協議」という相続人による話し合いによってだれがなにをどのくらい相続するか決めていきます。

目安になるのは法定相続分ですが、相続財産には現金や預貯金などと違い不動産や動産など物理的にわけられず法定相続分の通りに分割するのが難しいものも含まれます。

そのような場合「すべての財産は配偶者が受け継ぎ、子は財産を受け取らない」といった法定相続分と異なる分割も全員の合意により柔軟に決めることができます。

 

6.まとめ

相続を経験することは生涯で何度もあるわけではありません。
当然、経験や知識が乏しいなか手探りの状態で手続きを進めていくことになります。

相続には税申告や相続放棄など期限が決められたものや遺留分という相続人に与えられた最低限度の権利など、知識がないとわからないものが数多くあり、知らないがゆえに損や失敗などトラブルに見舞われることも少なくありません。

いざと言うときに困らぬよう、あらかじめ学んでおくことが大切です。

 

当事務所では遺言書や遺産分割協議書、戸籍収集や財産目録作成など相続に関する相談・作成・手続きをお手伝いしています。

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