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6.112020
さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金 申請手順

5月27日からさいたま市内の小規模企業者・個人事業主を対象とした緊急経済支援制度が始まっています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響による売上げの減少があればその程度によらず給付の対象となっており、又その性格から非常に分かりやすく簡素な申請手続きになっています。
是非、国や県の制度と併せて利用していきましょう。
以下、さいたま市ホームページより当事務所が加工・編集したものになります。
1.概要確認
さいたま市ホームページにアクセス
トップ画面の「事業者向け支援情報」をクリック
下記画面が表示されますので小規模企業者・個人事業主給付金をクリック
概要確認及び申請書類がダウンロードできる画面が表示されます。
給付金額、対象者、要件等を確認していきます。
要件を満たしている場合は次の書類の準備に取り掛かります。
2.申請書類の準備
下記の書類を準備します。
(1)さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金交付申請書
上記ページからダウンロード又は配布窓口にて取得できます。
配布場所
市役所本庁舎5階(経済政策課、産業展開推進課)
大宮区役所2階(地域商工室)、中央区役所本館2階(総務課)
浦和区役所本庁舎1階(地域商工室)、岩槻区役所4階(観光経済室)
(2)添付書類チェックリスト
取得方法は(1)と同じです。
(3)添付書類
①小規模企業者
・市内に本社又は本店を有していることが分かる書類(写し)
法人の登記簿謄本(発行3か月以内のもの)
法人の事業案内(パンフレットやホームページ)
法人設立届
上記書類のいずれかが必要になります。
※法人の登記簿(登記事項証明書)は最寄りの登記所で取得できますが、コンピュータで管理されていない登記簿の謄本・抄本については会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所でのみ取得することができます。
・振込先口座が分かる書類(写し)
金融機関名、支店名(金融機関・ 支店コード)、口座種別、口座番号、 口座名義人がわかるもの)となっていますので通帳を開いた1・2ページ目の写しを用意してください。
・営業実態が確認できる書類(写し)
令和元年の確定申告書別表一控え及び法人事業概況説明書(両面)
※収受印のあるもの
e-Tax の場合は受信通知が必要
・許認可証(写し) ※必要な業種のみ
②個人事業主
・本人確認書類(写し)
・開業届(写し)
※税務署受付印がおされていること、提出日が原則2020年5月7日以前であること、開業日が2020年4月7日であることが必要です。
開業届(写し)が提出できない場合は下記「開業届(写し)が提出できない場合」へ
・振込先口座が分かる書類(写し)
金融機関名、支店名(金融機関・ 支店コード)、口座種別、口座番号、 口座名義人がわかるもの。)となっていますので通帳を開いた1・2ページ目の写しを用意してください。
・営業実態が確認できる書類(写し)
令和元年の確定申告書第一表
※収受印のあるもの
e-Tax の場合は小規模企業者と同じく受信通知が必要になります。
・許認可証(写し) ※必要な業種のみ
営業許可書、資格登録書など
※開業届の写しが提出できない場合
下記の書類提出により代替が可能となっています。申告方法により提出書類が違ってきますのでご確認ください。
青色申告者
青色申告決算書の写しまたは青色申告承認申請書の写し
白色申告者
開業届紛失の場合
・さいたま市小規模企業者・個人事業主給付金の申請に係る個人事業の開業届出書の代替書類の提出について
※さいたま市ホームページよりダウンロード又は申請書配布場所で取得
令和元年分確定申告書類の写し
・第一表(営業実態が分かる書類で提出するので改めて準備する必要はありません)
・第二表
・収支内訳書の両面(事業所得、不動産所得等がある場合)
・所得の内訳書(雑所得等、第二表に書ききれない収入がある場合)
※税務署で開業届(写し)の取得が可能です。また、閲覧も可能ですのでスマートフォン又はデジタルカメラ等で撮影したものを印刷して添付すれば問題ありません。
開業届未届けの場合
・個人事業主としての確認書(開業届未提出者用)
※さいたま市ホームページよりダウンロード又は申請書配布場所で取得
令和元年分確定申告書類の写し
・第一表(営業実態が分かる書類で提出するので改めて準備する必要はありません。)
・第二表
・収支内訳書の両面(事業所得、不動産所得)
3.申請書の記入
添付書類の準備ができたら申請書の記入です。
記載例を見ながら丁寧に記入してください。
(1)申請者
(2)給付金振込先口座
(3)事業内容
※会社役員、個人事業主本人については従業員数には含みません
※金額は千円単位になっていますので注意してください。上記の場合は200万円と100万円になります。
※新型コロナウイルスによる影響を受ける前と受けた後の任意の事業期間において、売上が減少した旨を記入してください。また、同月の比較でなくても構いません。(例えば2019年10月と2020年4月の比較など)
売上げの算定期間は原則1か月以上の単位としてください。期間は問いません。
(4)誓約及び同意
誓約項目を読み、レ点を記入。最後に署名します。
各記入項目(1)から(4)の内容に間違いないか確認して申請書の記入は終了です。
4.添付書類の確認
添付書類チェックリストを使用して不足しているものがないか確認していきます。
5.提出
記入を終えたら提出です。
申請書、チェックリスト、添付書類を同封して下記宛先に提出しましょう。
宛先
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市 経済局 商工観光部 産業展開推進課
普通郵便でも受け付けしていますが、書留又はレターパックなど追跡が可能な方法による申請を市は推奨しています。
6.Q&A
給付金の対象となる小規模企業者の要件は?
常時使用する従業員の定義は?
確定申告を郵送でしたので税務署の収受印がない、その場合は?
などの不明点は市ホームページQ&Aをご覧ください。
以上となります。
持続化給付金や県支援金と比べ非常に簡素な手続きで申請ができます。
特に支給要件に売上の程度が設けられていないのがこの制度の大きな特徴になっています。
少しでも感染症による売上減少があれば給付対象になりますので事業者の方は必ず申請しましょう。
当事務所ではさいたま市小規模企業者・個人事業主給付金に関する無料相談・申請支援をおこなっています。
皆さまのお力になれれば幸いです。