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10.242021
農地転用 費用

農地転用を決めた後に気になるのは手続きにどれだけ費用がかかるかだと思います。
費用の内訳としては、1.申請手数料 2.書類の取得費等 3.専門家への報酬に分けられます。
1.申請手数料
結論から言うと、農地転用の申請自体に費用はかかりません。
車の手続きや飲食店営業許可などで支払うような行政への手数料はなく、農業委員会に農地転用の相談を事前におこない必要書類を申請・提出するだけで費用負担はありません。
2.書類の取得費等
申請自体にはお金はかかりませんが、必要書類を集める際に費用が発生します。
例)さいたま市 農地法第5条許可申請添付書類の場合
書類の種類 | 取得費用(1通) |
住民票 | 200~300円 |
履歴事項全部証明書(法人の場合) | 480~600円 |
公図の写し | 362~450円 |
土地全部事項証明書 | 480~600円 |
意見書(土地改良区域の場合) | 数千円 |
農用地区域外証明書 | 数百円 |
資金証明書(残高証明・融資証明等) | 残高証明 数百円 融資証明 数千円 |
また、必要書類で土地利用計画図、建築物の平・立面図、面積計算表、縦横断面図等の提出を求められますが、専門家に依頼する場合には必要に応じて作成費用が発生します。
この他にも、農地が土地改良区の場合には意見書取得費用以外にも地区除外をする際に面積に応じた決済金を支払わなければならず、更には農地転用する土地に杭がなければ杭を入れるための費用も発生します。
このように書類自体はもちろん、書類作成や書類取得にあたっても費用がかかります。
3.専門家への報酬
農地転用の専門家で代表的なのは行政書士です。
申請に必要な書類の収集から作成・提出まで一手に引き受けてくれる行政手続きの専門家です。
書類関連は当然として農業委員会の面談・役所での対応なども全て任せることができます。
事務所や土地の状況によって報酬額は変わりますが、行政書士連合会報酬額統計によると
農地転用4条届出(市街化区域で自己所有の農地を転用する場合)は2万円~6万円
農地転用4条許可(市街化調整区域で自己所有の農地を転用する場合)は4万円~12万円
農地転用5条届出(市街化区域で土地を買ったり借りたりして農地を転用する場合)2万円〜6万円
農地転用5条許可(市街化調整区域で土地を買ったり借りたりして農地を転用する場合)は5万円~20万円
と、このような価格帯が中心になっています。
4.まとめ
申請自体には費用はかかりませんが、書類取得費・書類取得に係る関連費用・専門家報酬を総じて考えればそれなりの金額は必要になってきます。
更には農地転用許可等の後を考えると上記にあげた費用に加え、土地の地目変更・権利移動を行う際に発生する諸費用、土地家屋調査士・司法書士の専門家報酬が加わります。
丁寧に調べていけばおおよその金額は計画段階で把握できますのでしっかりと準備して土地の有効活用に臨んで頂ければと思います。
さいたま市・川口市・越谷市・春日部市・草加市・八潮市の農地転用