在日韓国・朝鮮人や日本人と結婚している外国人等の帰化条件(簡易帰化)

在日韓国・朝鮮人や日本人と結婚している外国人等の帰化条件(簡易帰化)

在日韓国人や在日朝鮮人といった特別永住者の方が帰化をする場合や、日本人と結婚している外国人などが帰化する場合、一般的な帰化である普通帰化と比べ緩和された条件が定められています。(簡易帰化)

具体的にどのような方たちが緩和された条件に該当するか紹介します。

1.日本国民であった者の子(養子を除く。)で、引き続き3年以上日本に住所・居所を有するもの

例としては、他国で帰化した元日本人の両親または父、母をもち、子である自身も外国籍である方が該当します。

この場合、引き続き5年以上日本に住所を有するといった普通帰化の住居条件が、引き続き3年以上日本に住所を有すると緩和されます。

2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

例としては、主に日本生まれの在日韓国・朝鮮人が該当します。

この場合も前述同様、住居条件が引き続き5年以上から引き続き3年以上に緩和されます。

3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

例としては、在日韓国・朝鮮人、他の外国人が該当します。

この場合、住居条件にある就業経験の年数が緩和されます。普通帰化の住居条件では引き続き5年以上日本に住所を有し、その5年以上の期間のうち、3年以上の就労経験が必要されていますが、引き続き10年以上日本に住んでいる方は1年以上の就労経験で住居条件を満たすことになります。

4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

例としては、日本に住んでいる外国人が日本人と結婚、日本で生活している場合が該当します。

この場合、住居条件が普通帰化の5年以上から3年以上、就労経験が3年以上から問われないといった緩和内容になり、加えて、能力要件の成年であることを満たしていなくても帰化することができます。 また、普通帰化で一定の収入が求められる生計条件に対しても日本人と結婚している場合には無職であっても問題はありません。ただし、結婚相手の日本人が生計条件を満たす必要があります。

5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

例としては、外国人が日本人と母国で結婚、2年現地で生活した後、来日して1年以上日本に住んだ場合などが該当します。

この場合、能力条件や生計条件については4)と同様、成年に達していなくても帰化することができ、無職であっても問題はありません。住居条件についてはさらに緩和されており、結婚期間が3年あれば住居条件が1年以上となっています。

6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

例えば、父・母どちらかが日本人で子が外国籍の場合や先に両親が日本に帰化し、子供が後に帰化する場合が該当します。

この場合、住居条件・能力条件・生計条件が緩和されます。

具体的には、普通帰化の条件内容である、引き続き5年以上日本に住所を有すること、18歳以上で本国でも行為能力を有すること、自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることを満たすこと、ができなくとも帰化申請することができます。

7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

例えば、外国人の父または母が日本人と再婚し、未成年である子が日本人父または母の養子になった場合が該当します。

この場合も6)同様、住居条件・能力条件・生計条件が緩和されます。

8.日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者をを除く。)で日本に住所を有するもの

例えば、海外で婚姻・帰化した元日本人が、その後離婚して日本に帰ってきた場合が該当します。

この場合も6)同様、住居条件・能力条件・生計条件が緩和されます。

9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

この場合も6)同様、住居条件・能力条件・生計条件が緩和されます。