帰化 生計の概要(その2)の書き方

帰化 生計の概要(その2)の書き方

帰化 生計の概要(その2)の書き方 注意点

  • 申請者名義の財産だけでなく、世帯を同じにする家族の不動産や預貯金なども記載します。
  • 不動産については日本のものだけではなく、海外にあるものも記載します。
  • 高価な動産についてはおおむね100万円以上のものを記載します。

帰化 生計の概要(その2)の書き方 不動産 種類から金額まで

➀➁不動産の種類と面積を記載します

日本にある不動産は在日不動産、海外にある不動産は在外不動産と分けて記載します。土地については登記事項証明書にある地目・地積を記載します。

法務省 登記事項証明書の見本(土地)

建物については種類と構造、床面積を記載します。

法務省 登記事項証明書見本(建物)

③時価等を記載します

中古相場や路線価、固定資産評価証明書を参考におおよその金額を記載します。

④名義人を記載します

記載した不動産の名義人を記載します。名義人も不動産の➀種類と➁面積同様、登記事項証明書を確認して記載します。

帰化 生計の概要(その2)の書き方 預貯金 預入先から金額まで

⑤預入先を記載します

金融機関名と支店名を記載します。

⑥名義人を記載します

預入先の口座名義人を記載します。

⑦金額を記載します

記載した口座の残高を通帳または残高証明書を参考に記載します。

帰化 生計の概要(その2)の書き方 株券・社債等 種類から名義人等まで

⑧種類を記載します

証券会社の口座などを確認して種類と数量を記載します。

⑨評価額を記載します

申請時の評価額を記載します。申請時の金額をネット等で確認して記載してください。

⑩名義人等を記載します

記載した株券等の名義人を記載します。

帰化 生計の概要(その2)の書き方 高価な動産 種類から名義人等まで

⑪種類を記載します

おおむね100万円以上のものを記載します。例えば貴金属や宝石、時計に自動車などが該当します。

⑫評価額を記載します

インターネットでおおよその金額を調べて記載します。

⑬名義人等を記載します

記載した動産の所有者を記載します。