帰化申請から許可までの流れには複数のステップがあり、それぞれに一定程度の期間を要します。 具体的には➀相談予約➁相談③書類収集と作成④帰化申請⑤面接⑥審査⑦許可となっており、一般的には全体でおおよそ1年前後の期間が必要と言われています。
帰化許可申請の流れ
➀相談予約
申請者であるご自身の住所地を管轄する法務局に相談の電話予約をします。
埼玉県にお住いの場合、帰化申請の取り扱いはさいたま地方法務局戸籍課のみとなっていますので管轄を調べる必要はありませんが、東京都や神奈川県、千葉県などは複数の法務局・支局で受け付けていますのでご自身の担当管轄を必ずお調べの上電話予約をしてください。
予約日については混雑状況にもよりますがおおよそ2週間から1ヶ月先になることが多いようです。
➁相談
予約日当日に法務局で担当者と帰化申請について1時間程度の時間をかけて相談をおこないます。
担当者は申請者本人の話や家族についての話、仕事・収入などの話を聞いてきます。申請者が帰化の条件を満たしているか確認し、申請に必要となる書類を指示するための質問内容となっていますので正直かつ、できるだけ正確に答えるようにしてください。
やり取りを経て、申請者に特に問題がなさそうであれば帰化許可申請書類の点検表などで次回までに集めてくるよう書類を指示されます。指示された書類を集め、再度、法務局に相談した際に帰化許可申請のてびきや帰化許可申請書類が渡され、提出する必要書類の案内をしてくれる流れが一般的となっています。
てびきには申請書類作成についての注意事項や作成例、必要書類一覧表などが記載されていますので書類作成時や書類取り寄せ時の参考になります。
なお、東京都では事前に記入した帰化相談質問票を相談時に持ってくるように東京法務局HPで案内しています。自身についての情報や家族についてなどの項目があり、記入していけば記載事項については正確に伝えられますので東京都で申請する方は準備を忘れないようにしてください。
③書類収集と作成
法務局で案内された書類を取り寄せ、作成していきます。
基本的には渡された帰化許可申請のてびきを参考にして書類作成や取り寄せをしていきますが細かい点や不明点などは自身で調べたり、法務局に問合せしながら進めていきます。
申請に必要になる住民票や戸籍謄本、課税証明・非課税証明書、納税証明書などといった書類の多くは公的機関から発行してもらうため平日に役所等で手続きをする必要があります。会社員の方であれば休みを取り、役所などに向かうことになりますので事前に市役所では○○書類と○○書類を〇年分、税務署では○○書類〇年分、法務局では○○書類とある程度計画して効率的に回らないと何日も足を運ぶ必要になり、その都度会社を休む必要になります。
④帰化申請・受理
帰化許可申請のてびきや法務局でのアドバイスなどで帰化許可申請書類が整ったら法務局に連絡して予約をいれます。
当日は申請者本人が書類一式を持参して法務局に登庁し、作成した帰化許可申請書類を担当者に確認してもらいます。
書類に不備や不足がなければ次の段階(東京法務局といった規模が大きい法務局は当日に申請・受理、さいたま地方法務局などは別日に申請受付日を設け、受付日に申請・受理)に進めますが、多くの方は申請に不慣れなため、なにかしらの指摘を受けることが多く、書類の修正や再度の取り寄せといった対応を求められます。
⑤面接
帰化許可申請書類の受理後、おおよそ3ヶ月前後に法務局から申請者に連絡があり、面接の日程を決めていきます。
面接は法務局で実施され、当日は1時間程度提出した申請書類に沿って質問されます。
質問内容としては、帰化の理由や動機はもちろんのこと、日本に来た理由や経緯、仕事や収入といった申請者本人に係わることが中心ですが配偶者や子供といった家族についても質問されます。また、交通違反や犯罪関係などといったことについても聞かれます。
法務局では事前に申請者の調査をおこなっています。嘘や偽りは許可への悪影響を及ぼす可能性がありますので質問には正直に答えるよう心掛けてください。
面接は提出した帰化許可申請書類の記載内容について確認する一方で、質問に答える申請者の日本語能力を確認する場でもありますので緊張すると思いますが、落ち着いて丁寧に答えるようにしてください。
⑥審査
面談後の審査期間中は基本的に申請者自ら帰化許可申請について行動をおこすようなことはありませんが、帰化許可申請のてびきに記載があるように帰化申請後に結婚や離婚、転職や引っ越しなど申請内容に変更が生じた場合には申請者が法務局の担当者に連絡する必要があります。
また、期間中には法務局から追加書類の提出などを求められるケースもありますので連絡があった場合には速やかに対応してください。
⑦許可
官報に氏名・住所が記載され法務局から帰化が許可された旨の連絡が入ります。
法務局または郵送で帰化者の身分証明書の受領と帰化後の手続きについて説明、郵送の場合には案内用紙を受け取ります。
帰化許可後は在留カードの返却や市役所に帰化届の提出などの手続きがありますが、以上が帰化許可申請の流れになります。