帰化とは国籍を与える制度
外国人が日本国籍を取得する場合、次のルールが定められています。
「日本国民でない者は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」「帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない」(国籍法4条)
また、国籍取得を管轄する法務省のHP、国籍Q&Aには次のように記載されています。
「帰化とは,その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して,国家が許可を与えることによって,その国の国籍を与える制度です。」
つまり、帰化とは制度であり、外国人が日本国籍を取得するにはこの「帰化」という制度を利用して意思表示をおこない、法務大臣の許可を得る必要があります。外国人が「日本の国籍が欲しい」と意思表示をし、帰化制度を利用するためには、法務省の定めた手続きにそって帰化許可申請を進めていくことになります。
なお、問題なく申請を進め、法務局での審査が通り、無事に帰化の許可(法務大臣の許可が得られた)が得られた場合には官報に告示されるとともに法務局から連絡が入ります。帰化の効力は官報に告示された日から生じることになります。
申請をあきらめる方もめずらしくない手続き
帰化は日本の国籍を取得するための手続きです。言い換えるなら、帰化とは、日本にとって国民になるにふさわしい人物であるかを判断する審査の場でもあります。そのため、審査では申請者が日本国民の生命・安全を脅かす者ではないか、日本の産業・国民生活上の利益に足る者であるかなどを国の機関が慎重に調べていきます。
国の主権者である国民になるには、どうしても多角的な視点から判断するため多くの必要書類が求められ、審査期間も半年から1年以上とかかってしまいます。その結果、書類の多さ・審査期間の長さにより不安を感じ、精神的負担や時間的負担から申請を断念してしまう方も少なくない手続きとされています。
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