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遺言書 法務局における自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言書保管制度が開始されます。
(予約受付は2020年7月1日より開始)

いつでもどこでも作成でき費用負担も少ないため気軽に取り組める遺言書として挙げられることが多い自筆証書遺言ですが、いくつかの問題点もありました。
今回の新制度である自筆証書遺言書保管制度は公的機関である法務局を利用することでこの問題点を解消し、自筆証書遺言のメリットである手軽さはそのままでより安全で円滑な手続きをおこなえるようにと創設されました。
 

1.自筆証書遺言書保管制度とは

今まで自筆証書遺言書は自宅などでの保管が一般的でしたが、一方で遺言書に気づいてもらえない、改ざんのおそれがあるなど問題点も指摘されていました。
そのような問題点を解消するために2018年「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が作られ、この法律をもとに2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言書を保管してくれる新たな制度です。

 

2.現状と新制度との比較

現状
 1)遺言者が遺言書を作成
 2)自宅等で保管
 3)遺言者が亡くなった後、遺言書発見者等が家庭裁判所へ検認の申し立て
 4)家庭裁判所から各相続人に検認期日の通知
 5)家庭裁判所で相続人立ち合いのもと裁判所職員と遺言書の開封等検認手続き

現状の制度では自宅等で保管するため発見されないリスクや、隠される・改ざんされるなどのおそれがありました。
また、遺言書の発見後は家庭裁判所への検認手続きが義務づけされており手間と時間がかかりました。

新制度
 1)遺言書を作成
 2)法務局へ保管申請・保管
 3)遺言者が亡くなった後、法務局にて相続人が遺言書の閲覧・証明書を交付
 4)閲覧・証明書交付した相続人以外の他の相続人に対し法務局から遺言書保管の通知
 ※2021年より、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合にはあらかじめ遺言者が指定した者に対して遺言書が保管されている旨を通知する「死亡時の通知」の本格運用開始。

新制度では法務局で遺言書を保管する為、改ざん・隠匿・紛失のおそれはなくなります。
発見されないリスクに関しても遺言者が生前に家族などに保管の事実を伝えておくか、保管申請時に発行される保管証を預けておくなどして回避することができます。
法務局に預けた遺言書は遺言者が生きている限り本人しか閲覧できませんので遺言の内容を知られたくない方でも安心して家族などに伝えられます。

また、遺言者が亡くなった後相続人が法務局で遺言書の閲覧・証明書の交付をおこなった場合には法務局から他の相続人に対して遺言書を保管している旨を通知します。

上記のように法務局で保管・管理をおこない、相続人に通知をすることにより家庭裁判所での検認手続きが不要となります。

 

3.特徴


1)自筆証書遺言の定められた書き方に従った遺言書のみが保管の対象となる
2)遺言者の本人申請にて法務局(遺言書保管所)で遺言書を保管してもらえる
3)保管の証明として保管証が発行される
4)原本の保管と共に、保管される遺言書に関わる情報(遺言書の画像情報、遺言書に記載された作成年月日、遺言者氏名、生年月日等)をデーター化して保管・管理する
5)遺言者本人のみ保管している遺言書内容の閲覧をいつでも請求できる
6)預けた遺言書を返してもらえる
7)遺言者が亡くなった後、相続人等が法務局(遺言書保管所)に遺言書が預けられているか確認できる
8)遺言者が亡くなった後、相続人等が遺言書内容の閲覧をすることができる
9)遺言者が亡くなった後、相続人等が遺言書内容の証明書を取得することができる
10)遺言者が亡くなった後、相続人等が遺言書の閲覧や証明書の取得をおこなった場合他の相続人に遺言書がある旨の通知される
11)検認手続きが不要

 

4.メリットとデメリット

メリット
1)遺言者のメリット
①安全性
発見されない、隠される、廃棄されるなどを防ぐことができるので安全です。
また、災害などの理由で遺言書がなくなってしまう危険性も防げます。
②信憑性
改ざんされるおそれがありません。自宅で保管よりは遺言書自体の信憑性も高まります。
③有効性
申請時に法務局職員が遺言書の形式を確認するため、自筆証書遺言でよくある形式不備(日付や署名、押印等の不備)による無効が防げます。

2)相続人等のメリット
①利便性
遺言者が亡くなった後、遺言書が保管されているのか全国どの法務局でも確認することができます。
②公平性
相続人の一人が遺言書内容の閲覧等した場合、他の相続人に遺言書がある旨通知されますので公平性が保たれます。
③迅速性
検認手続きが不要になりますので相続手続きがすぐに始められます。

注意点
1)遺言書の内容や作成に関する相談はできない
2)本人の意思に基づいた遺言書か判断できない
3)意思能力の有無も確認できない
4)遺言書の形式不備は確認するが内容に関しては確認しない
5)遺言者の亡くなった後自動的に通知が来るわけではない

以上の注意点から
法務局に預けたからと言って遺言書が法的に有効というわけではありません。
また、相続人等が遺言者の死後に法務局で遺言書の確認手続きをおこなわない限り連絡はこないなど、利用するにあたって理解しておく必要があります。

3)デメリット
①本人出頭
申請時には本人の出頭が要件となります。
郵送や代理人は認められていませんので病気や高齢等の理由で歩くのが不自由な方でも足を運ぶ必要があります。
②手間・時間
申請書の作成、添付書類・本人確認書類の用意、法務局への予約・申請など少なからず手間と時間が取られます。
③費用
一件につき3,900円が必要です。(保管申請)

 

5.手続き方法

遺言書の保管の申請手続き
1)遺言書を預ける法務局(遺言書保管所)を決める
遺言者の住所、本籍地、所有する不動産の所在地のいづれかを管轄する法務局(遺言書保管所)から選択します。
2)申請書の作成
遺言書の保管申請書(法務省ホームページまたは法務局(遺言書保管所)窓口で入手)を取得して記入・作成します。
3)保管申請の予約
1)で決めた法務局(遺言書保管所)へ連絡して申請の予約をします。
※インターネットでの予約もしくは電話または窓口にての予約ができます。
4)保管の申請
予約した法務局へ次の書類を持参して本人が申請手続きに行きます。
・遺言書
・申請書
・本籍地の記載がある住民票の写し等(作成後3ヶ月以内)
・本人確認書類(有効期限内のものをいずれか1点)
・手数料

申請手続き終了後に保管証が交付されます。
保管証は遺言書の閲覧や保管申請の撤回、変更の届出等の際にあるとスムーズに手続きがおこなえます。また、遺言者が亡くなった後に相続人が遺言書を探したり、証明書の交付請求をするときにあると便利になりますので大切に保管しましょう。

 

6.期間

1)申請に関わる期間
即日処理
2)保管に関わる期間
遺言書の原本は遺言者の亡くなった日から50年
遺言書に関わる情報は同じく亡くなった日から150年

 

7.費用

 

法務省ホームページより

 

8.まとめ

今までの保管方法である自宅などと比較すると安全性などは間違いない制度と思いますの自筆証書遺言を考えている方にはお勧めです。
しかし、注意が必要なところもありますのでしっかりと理解したうえで制度を選択して利用していきましょう。
また、少なからず手間・時間・費用がかかります。公表されている限りさほど大変な手続きではありませんし、費用も高額ではありません。ただ、置かれた状況や事情によっては感じ方が違うかもしれませんので遺言作成前に確認しておきましょう。

 

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