遺言書

  1. 遺言書 費用

    遺言書を残そう思ったときに気になるのが費用です。自筆証書遺言や公正証書遺言など遺言書の形式によってかかる費用は異なります。また、行政書士や弁護士等の専門家に依頼するかしないか、依頼する場合どの専門家に任せるかで負担する金額は変わります。

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  2. 遺言書 特別受益の持戻しと持戻し免除

    遺産を分ける際、法定相続分を目安にするのが一般的です。子2人が相続人だった場合、1/2ずつなどがその例となります。ですが、相続人の一部の人が故人から生前に金銭の支援を受けていた場合、法定相続分で遺産を分けてしまうと支援を受けていない他の相続人は公平でないと不満を感じることになるでしょう。

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  3. 遺言書 効力

    遺言書に記載した事項には法的効力が伴います。遺言者の最後の意思ですので最大限尊重すべきものとなっています。しかしながら、書いたものすべてが尊重され法的効力が認められるわけではありません。法律に定められた事項、つまり遺言事項のみに有効性が認められることとなっています。

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  4. 遺言書 遺言執行者

    遺言書は書くことが目的ではありません。遺言者亡き後にその内容を実行してもらうために作るものです。相続の時に「だれが遺言の内容を手続きするのか?」とならないためにも事前に実行者を定めておくのが安心です。

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  5. 遺言書 法務局における自筆証書遺言書保管制度

    2020年7月10日から法務局での自筆証書遺言書保管制度が開始されます。(予約受付は2020年7月1日より開始)いつでもどこでも作成でき費用負担も少ないため気軽に取り組める遺言書として挙げられることが多い自筆証書遺言ですが、いくつかの問題点もありました。

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  6. 遺言書 遺留分

    遺言書・相続を調べていくと必ず出てくる言葉の一つに遺留分があります。遺留分を知ることは遺言書を作成するにあたって非常に重要であり、この遺留分を考慮した内容を遺言書に書くことがトラブル回避や円満な相続に繋がります。

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  7. 遺言書 検認

    公正証書を除く遺言書には家庭裁判所での検認が必要です。検認とはどのようなものでどのようにして手続きを進めていくかまとめてみました。1.検認とは裁判所Webサイトではこのように紹介されています。遺言書(公正証書による遺言を除く。

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  8. 遺言書の書き方 公正証書遺言

    遺言書には自分で書ける自筆証書遺言と公証人に依頼して作成する公正証書遺言が一般的です。信頼性が高くもっとも安心と言われる公正証書遺言の書き方について紹介します。1.公正証書遺言とは公正証書遺言は公証役場で公証人に依頼をして作成する遺言書です。

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  9. 遺言書の書き方

    遺言書には自分で書ける自筆証書遺言と公証人に依頼して作成する公正証書遺言が一般的です。一番身近な自筆証書遺言の書き方についてまとめてみました。1.自筆証書遺言作成時の決まりごと自筆証書遺言には法律で定められた決まりごとがあります。

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  10. 遺言書はなぜ必要なのか

    最近、街中や本屋等色々な所で目にすることが多くなった遺言。遺言書のない場合とある場合の違いについて事例を使って説明します。 1.事例)子供がいない夫婦の場合事例の家族構成・夫A男さんと妻B子さん。・AB夫妻は子供はいない。・A男さんは二人兄弟の長男。弟はC男さん。

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